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NAIL STATION

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REGULATIONS

会員規約

ご入会の前に下記の会員規約を必ず、お読みください。 会員規約に同意頂ける方のみ会員登録を行ってください。


NAIL STATION本部 ベレックス株式会社

第一章 一般条項

第1条(本規約の目的)

NAIL STATION会員規約(以下「本規約」といいます。)は、ベレックス株式会社(以下「運営者」といいます。)が運営するネイルサロン「NAIL STATION」、およびベレックスが定める店舗(以下「NS」といいます。)において、「NAIL STATION会員」(以下「会員」といいます。)としてサービスの提供を受けること(以下「会員向けサービス」といいます。)、並びに会員資格の得失などについて定めたものです。

第2条(会員および入会)

  1. 「会員」とは、本規約を承認の上所定の手続きを経て書面にて入会申請を行い、運営者が審査を行った結果入会を認めた方をいいます。なお入会が認められた日を、以下「入会日」といいます。
  2. 運営者の審査において、次号に当てはまる方は入会を認めないときがあります。
    1. (1)家庭裁判所の審判による成年被後見人、被保佐人、被補助人
    2. (2)破産もしくは民事再生手続開始の申立てを行っているか、裁判所による破産宣告を受けた人、もしくは後日その事実が判明した人
    3. (3)その他与信能力に欠けると運営者が判断する人
  3. 入会申請における所定の手続きには、運営者がその額を決定する「入会金」の支払を含みます。
    なお、「入会金」とは、会員が会員向けサービスを受ける権利を取得するための費用をいいます。
    入会金は運営者が入会を認めた際に会員より領収するものとし、以後は第6条2に定める「特別退会」を申請したときを除き、一切返還しません。
  4. 運営者と会員との間で本規約と一体となるものとして別途定めた規程(追加規程、利用上の取決めなどを含みますが、これらに限りません。)は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとし、会員は本規約および本規約と一体となるものとして定められた規定などを遵守の上、別途運営者の定める会員向けサービスの提供を受けるものとします。

第3条(会員証の発行)

  1. 運営者は会員1名につき各1枚の会員証を発行し、会員証によってその人物が会員であることが証されます。
    よって会員向けサービスの提供を受けるには、会員証の呈示が必要です。会員証の呈示がないときは会員向けサービスの提供を受けられない場合があります。
  2. 会員は善良なる管理者の注意をもって会員証を使用、保管するものとします。
    なお会員証は会員本人のみが使用することができ、家族または他人に貸与、譲渡、質入その他の担保提供などに使用することはできません。

第4条(会員証の紛失・盗難など)

  1. 会員が会員証を紛失したときまたは盗難にあったときは、速やかにNS各店舗あるいは運営者へ連絡のうえ、所定の再発行手続きを行うものとします。
    なお、再発行手続きには運営者がその額を決定する再発行手数料の支払を含みます。
  2. 下記のことに起因する損害については、運営者は一切責任を負いません。
    1. (1)会員が前項の会員証再発行手続きを怠ったことにより、他人による会員証不正利用などの事故が発生したことによる損害。
    2. (2)会員証を他人に譲渡または貸与するなど、会員規約に違反する行為をしたことに起因する損害。

第5条(月会費)

  1. 「月会費」とは、会員が第11条に定める「会員向けサービス」を受ける権利を継続して保有するための費用をいいます。
    会員は実際の会員向けサービス利用の有無・頻度にかかわらず、運営者に対して入会日から第6条に定める「退会日」までの期間に発生する月会費の全額を支払う義務を負い、その義務および運営者が所有する月会費の債権は、会員が会員資格を喪失した後も、当該債権の全額について支払を完了しない限り消滅しません。
    また、運営者が会員から領収した月会費は第6条 2 に定める「特別退会」を申請した場合を除き、一切返還しません。
  2. 会員の月会費支払義務が発生する単位は、入会日が属する月(以下「入会月」といいます。)を除いて、毎月1日から末日までの1ヶ月毎とします。
    なお、入会月については、入会日より当月の末日までを発生単位とします。
  3. 月会費の発生単位当りの金額は、入会月における発生単位の金額を含めて、会員の入会申請の際に運営者が通知するものとし、運営者の決定により金額が変更される場合は、変更が適用される月の前月までに会員へ書面にて通知を行います。
  4. 各発生単位における月会費の支払方法および期日は別途運営者が定め、入会時もしくは必要に応じ会員に通知します。会員が、運営者に通知された方法、期日による月会費の支払を怠ったとき、運営者は会員に対して支払の督促を行う場合があります。
  5.  4 に定める督促にもかかわらず、会員が長期にわたり月会費の支払を怠っているときは、第6条 3 に定める除名の措置を取る場合があります。 なお、上記事由により除名された会員に対して運営者が所有する債権の管理事務業務については、下記に定める法人に委託する場合があります。

管理事務代行者:株式会社ダ・ヴィンチリスクソリューション

第6条(会員資格の喪失)

会員は、次の各項に記載する要件に当てはまるとき、その資格を喪失します。なお会員資格を喪失する日を、総称して「退会日」といいます。

  1. 会員の都合による退会
    会員は、自らの会員資格の喪失並びに月会費の支払義務発生の停止を希望するときは、所定の手続きを経て運営者へ書面にて申請することにより、申請した月の翌月末日をもって会員資格を喪失します。これを「退会」といいます。
  2. 会員の都合による特別退会
    会員は、入会日から、入会日を含めて8日間以内に、入会店舗へ書面にて申請し所定の手続きを経ることで、前項の退会に関する規定にかかわらず、申請した当日をもって、入会日に支払った金額のうち入会金および月会費に相当する金額の返還を運営者より受け、会員資格を喪失することができます。これを「特別退会」といいます。
    ただし、運営者が返還を行う際には、次の各号に相当する金額を返還金額より控除します。
    1. (1)入会日から特別退会の申請日までに提供された会員向けサービスのうち、第11条(1)に当てはまる内容の全てについて、第11条(1)に定める「メンバー価格」にて実際に支払った金額と、当該内容を第11条(1)に定める「ビジター価格」に換算した金額との差額
    2. (2)特別退会手続における事務手数料
  3. 運営者による除名
    運営者は会員が次の各号に当てはまるとき、即日、もしくは運営者が適切と判断する猶予期間を経て、その会員の会員資格を喪失させる場合があります。これを「除名」といいます。
    なお除名のときに限り、退会日が月末日でなかったときも、退会日が属する月の月会費を全額支払うものとします。
    1. (1)本規約、その他運営者およびNSの定めた諸規則に違反したとき
    2. (2)NSの運営秩序を乱したり他の会員の不利益となる行為をはたらくなど、運営者およびNSの法人としての活動を妨害したり、名誉・信用を傷つける行為があったとき
    3. (3)運営者による第5条 4 に定める督促にもかかわらず、会員が長期にわたり月会費の支払を怠っているとき
    4. (4)NSへの来店がなく、なおかつ第7条(1)に定める届出事項の変更通知を怠っているなどの理由により、運営者において会員の所在が不明になったとき
    5. (5)破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあった、あるいは後日その事実が判明したとき
    6. (6)会員として相応しくない言動があるか、会員としての与信能力に欠けると運営者が判断したとき
    7. (7)その他運営者が当該会員に対して、会員向けサービスの提供を行うことができないか、もしくは会員向けサービスおよびNSの運営に支障を来たす可能性がある事態が発生したとき
  4. その他
    会員について次の各号に当てはまる事態が生じたとき、事態が発生した日をもって当該会員は会員資格を喪失し、既に支払われた月会費を除いた運営者への月会費支払義務も消滅します。
    1. (1)死亡したとき
    2. (2)家庭裁判所の審判により成年被後見人、被保佐人、被補助人となったとき

第7条(会員資格の一時停止)

会員は、次の各項に当てはまるとき、その資格が一時的に停止されます。

  1. 会員の希望による休会
    会員は、自らの会員資格の一時的な停止、並びに月会費の支払義務発生の一時的な停止を希望するときは、所定の手続きを経て運営者へ書面にて申請することにより、申請した月の翌月末日をもって会員資格を一時停止し、会員が希望する月の1日より資格を再度復活させることができます。これを「休会」といいます。
    なお、会員の希望により会員資格が停止できる期間は3ヶ月以上24ヶ月以下とし、休会申請における所定の手続きには、運営者がその額を決定する休会事務手数料の支払を含みます。
  2. 運営者による会員資格の一時停止
    運営者は、会員が第6条 3 の各号に定める運営者による除名の要件に当てはまるとき、当該会員の資格を一定期間停止させる場合があります。

第8条(届出事項の変更)

  1. 会員は、運営者に届け出ている第14条(1)に定めた個人情報について変動があったときは、速やかに所定の書面提出その他の方法によって運営者に通知を行うものとします。
    なお、会員が通知を行った際に、運営者が保有している個人情報の一部を問うなどの本人確認を行う場合があります。
  2. 会員が 1 の変更通知を怠ったことにより、運営者からの通知が延着または不到着であったことで会員が不利益をこうむっても、運営者はその責を負わないものとします。

第9条(規約の変更)

本規約は予告なく改定、変更されるときがあり、そのときは改定された本規約について会員に郵送その他の方法によって通知します。改定の効力発生後は、効力発生以前に入会した会員についても特段の定めが無い限り改定後の規約が適用され、会員はそのことに異議を述べません。

第10条(合意管轄裁判所)

会員は本規約に基づく取引について紛争が生じたとき、運営者の本社、各店舗を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第二章 サービスについて

第11条(会員向けサービス)

運営者が会員へ提供する「会員向けサービス」は、以下の各項目をいいます。

  1. 運営者は、会員に対してネイルを初めとする諸技術の提供(以下「施術」といいます。)を行う際に、予め決定された会員以外の顧客に提供する際の価格(「ビジター価格」といいます。)から割り引かれた価格(「メンバー価格」といいます。)にてそれを行います。
    なお、各種施術についてのメンバー価格は運営者が個別に決定し、パンフレットなどで予め通知するか、施術前に会員に通知します。
  2. 運営者は会員に対し、会員に限定して販売を行うことを決定した商品、サービス及び金券などを購入する権利を付与します。
  3. 運営者は、会員に対して、会員の利益となるべく各種情報の提供や、各種キャンペーンの開催、および各種優待を行います。詳細については運営者が別途決定します。

第12条(会員向けサービス使用要件)

  1. 会員は原則として、NS各店舗に事前に予約の連絡を行い、当該店舗における予約を成立させた上で来店することにより、会員向けサービスを受けることができます。
    ただし、事前に予約の連絡がなかったときでも、来店時に当該店舗からの了承を得たときはその限りではありません。
  2. 会員1名に対して事前に成立する予約は、NS全店の中で同時に1回のみです。
    同時に複数回の予約を成立させようとしていたこと(以下「重複予約」といいます。)が判明したときは、直前の予約以外の予約全てを取り消すことがあります。
    さらに運営者の通知にもかかわらず会員が重複予約を繰り返し、運営者がこれを故意と判断したときは、第6条 3 各号の要件に従い運営者は当該会員について除名の措置を講じ、会員資格を喪失させる場合があります。
  3. 会員向けサービスを受ける回数、サービスの種類を保証することはできません。

第13条(店舗の営業および休業)

  1. 会員は、運営者が定めるNSの営業時間内に、NS全店舗で会員向けサービスを受けることができます。なお、NS各店舗の営業日、営業時間は別途定めるものとし、それは予告なく変更することがあります。
  2. NSは次の各号の理由により店舗を休業または閉鎖することがあります。その事由により休業となったときでも、第5条 1 、第12条 3 に従い、月会費の返還などの補償は致しません。
    1. (1)天災地変などの不測の災害その他により、営業が適切でないと運営者が判断するとき
    2. (2)店舗の点検、補修または改修をするとき
    3. (3)法令の点検、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由により運営者が休業または閉鎖を決定したとき

第三章 個人情報について

第14条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

  1. 会員は、運営者が第15条に定める利用目的のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を取得、保有、利用することに同意します。
    1. (1)入会申込書および入会後の届出書などに会員が記載した、会員の氏名、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、E-mailアドレス、携帯電話メールアドレス、職業、勤務先または学校名、勤務先電話番号、情報受領およびメール配信の希望の有無、パスワードなどの情報。
    2. (2)入会申込日など、本規約に基づくNS会員契約成立に関する情報。
    3. (3)運営者が取得した、会員向けサービス提供・商品販売履歴、およびそれ以外の会員向けサービスの運営に必要な情報。
    4. (4)運営者および運営者の指定する会社などからの、郵送物を含む書類・物品の送付情報。
  2. 会員は、運営者が第15条に定める利用目的で行う業務について、運営者と秘密保持契約及び個人情報を含めた情報の取扱いに関する契約を締結した第三者(以下「委託先」といいます。)に委託することがあり、その場合には前項の各号に記載される情報を、運営者が委託先による個人情報の不適切な利用がないように管理監督した上で提供する場合があることに同意します。

第15条(個人情報の利用目的)

会員は、運営者が、下記目的で第14条(1)、(2)、(3)、(4)の個人情報を利用することに同意します。

  1. 会員向けサービスの運営および運営に関する情報提供
  2. 会員向けサービス・商品・キャンペーンなどのご紹介
  3. ダイレクトメール・サンプル商品などの送付(運営者が第三者より送付を請負ったものを含む)
  4. 各種アンケート調査などの依頼

第16条(個人情報の開示・訂正・削除・利用中止の申し出)

  1. 会員は、第17条に定める問い合わせ窓口に連絡する方法により、運営者に対し、運営者が保有している自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、会員が請求を行った際に、運営者が保有している個人情報の一部を問うなどの本人確認を行う場合があり、請求の内容によっては運営者の回答に一定の時間がかかる場合があります。
  2. 会員の申し出などにより、運営者が保有する当該個人情報の内容に誤りが存在することが判明したときには、運営者は、速やかに当該個人情報の変更・訂正を行うものとし、会員はそれに協力するものとします。
  3. 会員は、第17条に定める問い合わせ窓口に連絡する方法により、運営者に対し、運営者が保有している自己に関する個人情報を利用中止、もしくは消去するよう請求することができます。運営者は、本規約第15条による同意を得た範囲内で個人情報を利用しているときであっても、当該個人情報の利用を中止、もしくは消去することを希望する旨の申し出があったときには、運営者は、速やかに当該個人情報の利用を中止、もしくは消去する措置を取ります。
    ただし、中止若しくは消去措置を取った結果、会員向けサービスの提供を行うことができないか、会員向けサービスおよびNSの運営に支障を来たす可能性があるときは、第6条 3 の除名措置を取ることにより会員資格を喪失させることができるものとします。
  4. 当該個人情報を消去した場合についても、保有個人情報の消去の申請、処理に使用した書類、又は入会、休会、退会の申請書面等、会員と運営者との間での契約成立を証する書面については、運営者が厳重な管理監督のもと、保管するものとします。

第17条(管理責任者および問い合わせ窓口)

会員の個人情報の管理についての責任者は、ベレックス株式会社個人情報保護室長(連絡先:kaiin@nailstation.jp)とし、会員の個人情報に関する問い合わせ、または開示、訂正、削除もしくは利用中止の申し出などについては、本規約末尾に記載するベレックス株式会社を問い合わせ窓口とします。

附則
本規約は、平成17年8月1日より効力が発生します。


お問い合わせ先

ベレックス株式会社 ネイルステーション本部〒106-0032 東京都港区六本木2-2-8 KDX六本木228ビル3階
TEL 03-6230-3301 FAX 03-6230-3302
受付時間 月曜日~金曜日/午前10時~午後7時
E-mail kaiin@nailstation.jp
http://www.nailstation.jp/


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